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組織と委員
射水地区広域圏合併協議会
専門部会規程
(趣旨)
| 第 |
1条 射水地区広域圏合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規定に基づき、射水地区広域圏合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 |
(所掌事務)
| 第 |
2条 専門部会は、協議会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 |
(組織)
| 第 |
3条 専門部会は、総務部会、福祉環境部会、産業建設部会、教育文化部会、消防部会及び議会部会の6部会とする。 |
| 2 |
専門部会の委員は、新湊市、小杉町、大門町、大島町及び下村の所管部署の部長及び課長の職にある者をもって充てる。 |
| 3 |
専門部会には、必要に応じて分科会を設置することができる。 |
(役員)
| 第 |
4条 専門部会に、部会長1名及び副部会長1名を置く。 |
2 部会長及び副部会長は、専門部会の委員となる者から互選する。
(役員の職務)
| 第 |
5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を掌理する。 |
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2
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副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(会議)
| 第 |
6条会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催する。 |
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
| 第 |
7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。 |
(庶務)
| 第 |
8条 専門部会の庶務は、規約第14条第1項に規定する協議会事務局において処理する。 |
(補則)
| 第 |
9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
附 則
この規程は、平成15年5月14日から施行する。
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