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  組織と委員

射水地区広域圏合併協議会
事務局規程


(趣旨)
1条 この規程は、射水地区広域圏合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、射水地区広域圏合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)
2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
 (1) 協議会の会議に関すること。
 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
 (3) 協議会の庶務に関すること。
 (4) その他協議会の運営に関すること。

(組織及び分掌事務)
3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務課、計画課、行政課及び地域課を置く。
2 課の分掌事務は別表第1のとおりとする。

(職員等)
4条 事務局に事務局長、事務局次長、課長その他必要な職員を置く。
 
(職員の職務)
5条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1) 事務局内の連絡及び調整
 (2) 事務局長の職務の補佐
 (3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理
3 課長は、事務局次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1) 分掌する事務の統括管理
 (2) 事務局次長の職務の補佐
 (3) 所属職員の指揮監督
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

(決裁)

6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
 (1) 協議会の運営に関する基本的方針の決定
 (2) 協議会に提案する議案の決定
 (3) 協議会の予算及び決算
 (4) 規程及び要領等の制定改廃
 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

(専決事項)
7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
 (2) 物品及び現金の出納に関すること。
 (3) 職員の県外出張命令に関すること。
2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに県内出張命令に関すること。
 (2) その他軽易な事項に関すること。

(代決)
8条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長、副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
4 事務局次長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(文書の取扱い)
9条 事務局における文書の収受、配布、処理、保存その他文書に関する必要な事項は、新湊市の文書の取り扱いの例による。

(情報公開の取扱い)
10条 協議会が保有する情報に係る公開については、新湊市の情報公開の取扱いの例による。
 
(公印の取扱い)
11条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び個数は、別表第2のとおりとする。
2 協議会の公印の管理は、事務局長が行う。

(職員の服務)

12条 事務局職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、新湊市の例による。

(職員の給与)
13条 事務局職員の給与(時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)、共済費等については、それぞれの職員の属する市町村が負担する。
 事務局職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当については、所属市町村の例により協議会が負担する。
 事務局職員の旅費については、新湊市の例により協議会が支給する。
  
(補則)
14条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

 この規程は、平成15年5月14日から施行する。





別表第1(第3条関係)
射水地区広域圏合併協議会事務局分掌事務

班(課)名
分 掌 事 務
総務課 1 庶務及び会計に関すること。
2 合併の諸手続に関すること。
3 協議会の会議に関すること。
4 合併に係る広報に関すること。
5 合併に係る資料の編纂に関すること。
6 人事に関すること。
7 報酬等支給に関すること。
8 合併の方式に関すること。
9 合併の期日に関すること。
10 新市の名称に関すること。
11 新市の事務所の位置に関すること。
12 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること。
13 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること。
14 特別職の身分の取扱いに関すること。
15 一般職の職員の身分の取扱いに関すること。
16 組織及び機構の取扱いに関すること。
17 地域審議会に関すること。
18 一部事務組合等の取扱いに関すること。
19 国・県との連絡調整に関すること
20 予算編成に関すること。
21 その他他の課に属さないこと。
計画課 1 新市建設計画に関すること。
2 財政計画に関すること
行政課 1 地方税の取扱いに関すること。
2 財産の取扱いに関すること。
3 町名、字名の取扱いに関すること。
4 消防団の取扱いに関すること。
5 条例、規則等の取扱いに関すること。
6 使用料、手数料等の取扱いに関すること。
7 公共的団体の取扱いに関すること。
8 補助金、交付金等の取扱いに関すること。
9 慣行の取扱いに関すること。
10 各種事務事業の調整に関すること。  
  (総務部会、教育文化部会、消防部会、議会部会)
地域課 1 各種福祉制度の取扱いに関すること。
2 国民健康保険事業の取扱いに関すること。
3 保健衛生制度の取扱いに関すること。
4 清掃事業の取扱いに関すること。
5 下水道事業の取扱いに関すること。
6 条例、規則等の取扱いに関すること。
7 使用料、手数料等の取扱いに関すること。
8 公共的団体の取扱いに関すること。
9 補助金、交付金等の取扱いに関すること。
10 各種事務事業の調整に関すること。
  (福祉環境部会、産業建設部会)


別表第2(第11条関係)


名  称
ひ な 形
寸 法
(mm)
書 体
用 途
個数
射水地区広域圏合併協議会会長の印
射水地区広
域圏合併協
議会会長印
方21
てん書
会長名をもって発する文書
射水地区広域圏合併協議会事務局長の印
射水地区広域
圏合併協議会
事務局長之印
方21
てん書
事務局長名をもって発する文書




 
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