教育制度の取扱い(その2)
提出年月日 平成15年12月17日 / 決定年月日 平成16年1月21日
[調整方針]
3 社会教育関係事業 (1) 公立公民館については、公民館施設は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ただし、現行の中央公民館のうち1施設を中央公民館として、残り4施設は地区公民館、又は廃止の方向で調整するものとする。 なお、施設運営・料金体系等については、原則として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (2) 公民館類似施設補助金については、大門町の例により、新市に引き継ぐ。 ただし、新築(取得)、増改築については補助率を100分の25、修繕については100分の20とし、補助率の嵩上げは廃止するものとする。 (3) 図書館については、図書館施設は現行のとおり新市に引き継ぐ。 ただし、1施設を中央館、その他を地区館として運用するものとする。 ・開館時間 ?@平 日 9:00〜20:00 ?A土・日曜日 9:00〜17:00 ?B祝 日 中央 9:00〜17:00 地区 休館 ・休館日 毎週月曜日(定休日)、年末年始 以上共通 中 央 祝日の翌日、第1木曜 地 区 祝日、毎月末日 移動図書館は、新湊市及び小杉町の例により再編し、新市に引き継ぐものとする。 (4) 文化会館等については、原則として現行のとおり新市に引き継ぐ。 (5) 成人式については、新市において、検討委員会を設置し、調整する。 (6) 文化財については、指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 なお、維持管理については新市において調整するものとする。
4 社会体育関係事業 (1) 体育施設については、原則として現行のとおり新市に引き継ぐ。 (2) 住民運動会については、新市発足までに各市町村において調整したうえで、新市に引き継ぐ。 体育大会については、合併時に市民体育大会として統合する。 なお、内容については、新市において調整するものとする。 (3) 各種スポーツ大会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、体育協会等に委託する方向で調整する。 なお、実施事業については、新市において内容を検討するものとする。
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