各種福祉制度の取扱い(その1)
提出年月日 平成15年8月20日 / 決定年月日 平成15年11月19日
[調整方針]
1 高齢者福祉事業 (1) 中央サロンについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、委託先、委託料、開所日数及び時間については、新市において未実施の下村を含めて調整する。 地域サロンについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において社会福祉協議会へ委託する方向で未実施の下村を含め調整する。 施設設備助成については、公民館補助等他の事業で実施するよう新市において検討する。 (2) 敬老福祉年金については、大門町及び下村の例により新市に引き継ぎ、合併後3年以内に調整する。 (3) 長寿祝については、88歳は1万円相当、100歳は5万円相当の金品とする。 101歳以上及び最高齢者については新市において調整するものとし、80歳及び99歳については廃止する。 (4) 金婚式については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ただし、実施方法については新市において調整する。 (5) 在宅要介護高齢者福祉金の県補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 市町村単独事業については、新湊市の例により引き継ぎ、合併後3年以内に調整する。
2 児童福祉事業 (1) 保育料の階層区分については、県内近隣市の階層区分に合わせて、15階層に再編する。なお、保育料は次のとおりとする。
(表 省略)
徴収区分については、少子化対策として無料を設定する。(全額・半額・無料) 軽減制度については、第3子以降の児童は半額とする。 (2) 保育園バス運行については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年以内に未実施地域を含め検討する。 (3) 公立保育園民営化事業については、新市において引き続き検討する。
3 障害者福祉事業 (1) 身体障害者訪問入浴サービスについては、新湊市及び大島町の例により新市に引き継ぐ。 (2) 心身障害者扶養共済制度については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ただし、掛金助成事業については、小杉町の例により新市に引き継ぎ、合併後3年以内に調整する。 (3) 福祉医療費助成(重度障害者)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 市町村単独事業は、小杉町の例により新市に引き継ぎ、合併後3年以内に検討する。 (4) 心身障害児通園通学助成事業については、大島町の例により新市に引き継ぎ、合併後3年以内に検討する。
|