国民健康保険事業の取扱い
提出年月日 平成15年9月17日 / 決定年月日 平成16年1月21日
[調整方針]
1 国民健康保険税 ・ 制度改正に伴う老人医療費分の増加が見込まれることから、国民健康保 険事業特別会計の健全で円滑な運営を行うに足りる額を確保するため、基 礎課税額については、新湊市の例により税率を統一する。なお、税負担 額が急激に増嵩しないよう財政調整基金を活用し、税率は3年間で等分に 調整する。 ・ 介護納付金課税額については、所要額を確保するため、新湊市の例により 合併時に税率を統一する。 ・ 賦課限度額は、医療分・介護分とも法定限度額とする。 ・ 賦課基準及び賦課方式は、現行のとおりとする。 ・ 賦課割合は、医療分の一般被保険者を基準として、軽減割合が7割・5割・ 2割となるよう応能・応益を概ね50対50とする。 ・ 賦課期日、本算定日及び徴収方法は、現行のとおりとする。 ・ 納期は、7月から翌年2月までの8期とする。
2 国民健康保険給付事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 出産貸付金については、小杉町の例により新市に引き継ぐ。
3 国民健康保険保健事業 人間ドックの受診施設は、新湊市民病院、高岡市民病院、厚生連高岡病院、済生会高岡病院、富山県健康増進センターとする。 脳ドックの受診施設は、大島町の例により、新市に引き継ぐ。 健診内容等は、新市において調整する。 人間ドック及び脳ドックの自己負担額については、定額(4分の1相当)とする。 健康教室等については、新市において調整し実施する。
4 国民健康保険運営協議会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、委員の構成については新市において調整する。
5 国民健康保険優良世帯表彰については、1年間無受診者の世帯に対し表彰する。 記念品は、2,000円相当とする。
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